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国際結婚、家族関係により移住する目的の場合

語学留学、正規留学目的編
国際結婚や海外移住者との家族関係にて申請が可能な永住ビザ(ファミリークラス)に関する基本的な情報を紹介しています。 ビザに関するご相談は無料で承っていますので、遠慮なくお問い合わせください。

家族ビザ(FAMILY VISA)

その国の国籍保持者や永住権保持者の親族(通常は第一親等まで)として申請できる永住ビザです。合法的な養子縁組であればこのクラスのビザを取得することもできます。

子供の場合には原則として未婚で21歳未満が対象とされることが殆どです。

≪アメリカの家族ビザの概要≫

国名 申請可能な家族関係 概要
アメリカ 米国市民の両親、 子供 他国と異なり米国市民との家族関係がなければ取得が困難です

米国市民の最近親者の家族呼び寄せ

米国市民は、次の最近親者のために移民ビザの請願書を提出することができます。このカテゴリーのビザの発行数には年間割当がありません。

* IR1/CR1: 米国市民の配偶者
* IR2: 米国市民の21歳未満の未婚の子ども
* IR3: 米国市民の米国外における孤児の養子縁組
* IR4: 米国市民の米国内における孤児の養子縁組
* IR5: 米国市民の親(米国市民は21歳以上でなければなりません)
* IW: 死亡した米国市民の配偶者
* K1: 米国市民の婚約者(およびその子ども:K2)
* K3: 特定の米国市民の配偶者(およびその子ども:K4)

 

米国市民や米国永住者の家族(優先日に基づく)呼び寄せ

米国永住者また米国市民は、下記家族のために家族(優先日に基づく)呼び寄せ移民ビザの請願書を提出することができます。米国市民である祖父母、叔父・叔母、姻戚、いとこの親族は家族呼び寄せ移民ビザの請願書を提出することができません。このカテゴリーのビザの発行数には各々に年間割当があります。移民ビザ優先登録日はビザの種類それぞれの待ち時間が掲載されています。詳細については、国務省のホームページまたは米国移民局 (USCIS)のホームページを参照してください。

* F1: 米国市民の未婚の子ども
* F2A: 米国永住者の配偶者・21歳未満の(未婚)の子ども
* F2B: 米国永住者の21歳以上の未婚の子ども
* F3: 米国市民の既婚の子ども(その配偶者および子ども)
* F4: 21歳以上の米国市民の兄弟・姉妹(その配偶者および子ども)

◆ご注意ください
ビザの条件は頻繁に改正されていますので、実際のご渡航時には事前にご確認頂くなどの注意が必要です。

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結婚・事実婚ビザ(SPOUSE VISA)

その国の国籍保持者や永住権保持者との婚姻や事実婚関係(通常は12ヶ月以上)により申請することができる永住ビザです。申請においては偽装結婚ではないことを証明することがカギになります。また同性同士でもこのビザを取得することが可能です。

≪ビザ取得までの参考例≫(アメリカの場合)

①お相手の方と正式に結婚します。アメリカ、日本どちらの形式でも構いません。日本の場合であれば婚姻届の提出、アメリカの場合であればセレブラント(牧師さんなど)の前で誓いをたてる。

②移民局にてスポンサーシップ申請用紙とビザ申請用紙をそれぞれ用意する。この場合、アメリカ国籍保持者がスポンサー、外国籍がビザ申請となる。

③各種書類を用意し、米国籍保持者が請願申請を行なう

④請願が許可された後に、ビザ申請。更に健康診断、無犯罪証明書、面接などを行う

⑤審査には数ヶ月~数年程時間が掛かるが、OKであればグリーンカードが取得できます。

※上記はあくまでも一例です、個々のケース、国によって審査基準は異なりますのでご注意ください。

◆ご注意ください
ビザの条件は頻繁に改正されていますので、実際のご渡航時には事前にご確認頂くなどの注意が必要です。

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