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交流プログラム、研修が目的の場合
- 半年、1年、1年半の交流プログラムへの参加に利用可能な研修ビザの概要について紹介しています。 ビザに関するご相談は無料で承っていますので、遠慮なくお問い合わせください。
研修ビザ(J VISA)
教育機関やその他非営利機関公認のプログラムに参加する目的で渡米する場合は、交流訪問者 (J-1)ビザが必要です。これらのプログラムには、大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘される学者、そして企業の研修生の一部が含まれます。さらに、夏季実習プログラムや大学生のためのインターンプログラムあるいはオペアプログラムなど、青少年のための交流訪問者プログラム等、種類は複数あります。
≪アメリカド研修ビザ制度≫ :: 研修ビザ代行申請サービスはお問い合わせ下さい ::
交流訪問者ビザの申請には以下の要件を証明する必要があります。
- DS-2019
- SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System「学生・交流訪問者情報システム」)
- 履歴書
- 学校からの許可通知または手紙
トレーニング・インターンプログラム
帰国後の2年間居住規定について
交流訪問者プログラム終了後、自国または渡米前に居住していた国に、少なくとも2年間居住しなければ移民ビザ、婚約者Kビザ、 短期就労Hビザまたは 企業内転勤者Lビザが発給されないことがあるため注意が必要です。
滞在可能期間
Jビザ保有者は、DS-2019に記載されている終了日以後30日間米国に滞在可能です。
<<短期間研修に参加するためのビザについての見解>>
J1ビザ取得には時間もお金も掛ることが予想されます。従って長期滞在の場合や有給の場合には良いのですが1週間や2週間程度の短期の研修の場合にもJ1を取らなければならないと考えると、あまり現実的ではありません。但しだからと言ってビザ免除+ESTAやB1ビザ等で渡航が可能かどうかについての判断も難しいところです。
この点について私どもの見解をご説明致します。判断材料の1つとして頂ければ幸いです。
A. J1ビザが必要なケース: 研修内容が実務をメインとしている場合
B. ビザ免除+ESTAやB1ビザを利用出来るケース: 研修内容が実務をメインとせず、見学をメインとしている場合
以上のように研修の内容が見学なのであればJ1は不要であり、実務を行うのであればJ1ビザが必要であると考えます。この点については以下にて米国政府が説明していますので併せて参照なさってください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12107955412
An alien who is coming to the United States merely and exclusively to observe the conduct of business or other professional or vocational activity may be classified B-1, provided the alien pays for his or her own expenses. However, aliens, often students, who seek to gain practical experience through on-the-job training or clerkships must qualify under INA 101(a)(15)(H) or (L), or when an appropriate exchange visitors program exists (J).
- ◆ご注意ください
- ビザの条件は頻繁に改正されていますので、実際のご渡航時には事前にご確認頂くなどの注意が必要です。